【お知らせ】
新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発出、または恵庭市内や該当研修機関の地域でまん延防止等重点措置の適用があった場合は、事業を延期、または中止としますので、予めご了承願います。
恵庭市通年雇用促進協議会は厚生労働省が委託する通年雇用促進支援事業を通じて、季節労働者の通年雇用化を支援します

 人材確保・資格取得助成金



事業所向け助成金

トライアル雇用奨励金

ハローワークが紹介する対象労働者を原則3カ月間雇用して頂き、適性や能力を見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけを作って頂きます。



職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的としています。労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

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通年雇用助成金制度

季節労働者を引き続き通年雇用にした場合、国より人件費補助が受けられます。



北海道や東北地方等の気象条件が厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に従事する労働者を通年雇用した事業主に対して助成されます。季節労働者の雇用の安定を図った事業主の方への助成金です。

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65歳超雇用推進助成金

高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成を行うものであり、3つのコースで構成されています。



1.65歳超継続雇用促進コース
2.高年齢者雇用環境整備支援コース
3.高年齢者無期雇用転換コース

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人材開発支援助成金

職業訓練などを実施する事業主に対して訓練にかかる経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成し、労働者のキャリア形成を効果的に促進することを目的とした助成金制度です。労働生産性の向上に直結した訓練実施について助成する「特定訓練コース」や、助成率や賃金助成額は特定訓練コースよりも低下しますが、特定訓練コース以外の訓練に対して助成する「一般訓練コース」があります。多岐に亘る技能講習や資格取得にご利用できます。

※訓練関係を一部抜粋


【特定訓練コース】
1.労働生産性向上訓練
2.若年人材育成訓練
3.熟練技能育成・承継訓練
4.グローバル人材育成訓練
5.特定分野認定実習併用職業訓練


【一般訓練コース】
上記以外の訓練


【建設労働者技能実習コース】
建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小建設事業主や中小建設事業主団体等に対し、経費や賃金の一部が助成される制度です。雇用する雇用保険被保険者である建設労働者に所定労働時間内に受講させ、その期間の所定労働時間に労働した場合に支払われる、通常の賃金の額以上の賃金を支払った場合に助成となります。


【特別育成訓練】
正社員経験が少ない非正規雇用の労働者(有期契約労働者等)を対象に、専門的な知識及び技能を有する支援団体と事業主が共同して作成する訓練実施計画に基づき、正規雇用労働者等への転換を目指すOff-JTと、適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施する職業訓練です。職業訓練を行った事業主に対して助成します。

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雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。

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キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正職員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

※訓練関係を抜粋
1.正社員化コース
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用をした場合に助成
2.賃金規定等改訂コース
全てまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改正し、昇給した場合に助成
3. 健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し延べ4人以上実施した場合に助成
4. 賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通宇¥の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に助成
5. 諸手当制度共通化コース
有期契約労働者に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を設け、適用した場合に助成
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成
7. 短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成

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協議会からの耳よりな情報

令和3年度技能講習の定員空き状況です。

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通年雇用促進協議会に多く寄せられる質問をまとめました。

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協議会からのお知らせ

❶ 新型コロナウイルス感染拡大により、市内及び当該研修機関の地域が「緊急事態宣言」の発出または「まん延防止等重点措置」の適用を受けた場合は、通年雇用促進支援事業を延期、または中止とします。事情ご賢察のうえ、ご協力の程よろしくお願いします。
❷ 協議会では季節労働者の技能スキルの向上と転職支援、中小企業の人材確保と育成・定着を令和3年度の重点項目としています。ニーズに応えた事業の充実を図り、より成果が見込める事業を進めています。
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